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韓国コピー品の持ち帰り・郵送|飛行機と税関の確認ポイント

投稿者:admin 公開日時:2025-11-06 08:18

この記事では「韓国コピー品の持ち帰り・郵送|飛行機と税関の確認ポイント」に関する情報と確認ポイントを分かりやすく紹介します。

韓国旅行中にブランド品に似た商品を見かけ、「コピー品を飛行機で日本へ持ち帰れるのか」「自分用なら税関で問題にならないのか」と気になる人は少なくありません。結論だけを断定するのは危険です。旅行者が自ら携帯する場合と、海外の事業者から郵送等で送付される場合では、制度上の扱いが異なるためです。

韓国のコピー品を飛行機で持ち帰る場合と郵送する場合の税関上の違い

2022年10月から海外事業者による郵送等の取締りが強化

日本税関によると、2022年10月1日から、海外の事業者が郵送等により日本へ持ち込む模倣品の水際取締りが強化されました。商標権または意匠権を侵害する模倣品は、購入者が個人使用を目的としていても輸入できず、税関による没収の対象となります。

公式案内:税関「模倣品の水際取締り強化」

旅行者が自分で携帯する場合

日本税関の「よくあるご質問」では、上記の制度改正は海外の事業者が他人を通じて持ち込ませる行為を対象とし、旅行者が自ら携帯して輸入する行為は、この制度改正による規制の対象ではないと説明されています。

ただし、これは「コピー品なら何でも持ち帰れる」「自分用と説明すれば必ず通る」という意味ではありません。反復継続的な持ち込みなど、事業性が認められる場合は従来から取締りの対象です。渡航先の法令、航空会社の手荷物規則、品目に応じた別の輸入規制も確認する必要があります。

公式FAQ:税関「模倣品の水際取締り強化に関するよくあるご質問」

「少量なら大丈夫」とは限らない

税関のQ&Aでは、知的財産を侵害していると思われる物品が発見された場合、数量にかかわらず認定手続が開始されると案内されています。また、偽物と知らなかった場合でも、知的財産侵害物品と認定されれば輸入できないとされています。特に郵送等では、少量や個人使用を理由に輸入できるとは限りません。

公式Q&A:税関「Q&A(税関の取締り)」

郵送と手荷物を混同しない

現地店舗や通販事業者から日本の住所へ送ってもらう場合は、「旅行中に買った」「自分用」という事情だけで携帯輸入と同じ扱いになるわけではありません。発送者が海外の事業者で、商標権または意匠権を侵害する模倣品に該当すれば、個人使用目的でも輸入できません。

税関から通知が届いた場合

税関が知的財産侵害物品の疑いがある貨物を発見すると、認定手続に関する通知が届く場合があります。内容を確認せず放置せず、指定された期限と提出書類を確認してください。税関は購入代金の返金には対応しないため、返金については購入先へ問い合わせることになります。

旅行前に確認するチェックリスト

  • 購入方法が自らの携帯か、海外事業者からの郵送等か
  • 同じ商品を反復継続して持ち込むなど事業性が疑われる状況ではないか
  • 航空会社の手荷物条件や、品目ごとの別の輸入規制に触れないか
  • 税関の公式FAQが更新されていないか

釜山の西面・海雲台については釜山のスーパーコピー事情、ソウルの明洞・東大門・南大門についてはソウルのスーパーコピー事情もあわせて確認してください。法律や税関の運用は変更される可能性があるため、最終判断は必ず日本税関などの公的機関へ確認してください。

商品情報を確認してから判断する

商品を探す場合は、小物 スーパーコピー一覧バッグ スーパーコピー一覧で写真、サイズ、素材、価格を確認できます。購入や輸入を検討する前に、日本税関の最新案内もあわせてご確認ください。